1949-05-17 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第26号
○北條秀一君 矢野委員からの事件の眞相ということについて言われたのですが、私の言いましたことは、事件の眞相でなしに、第一項目はウランバートルの收容所から見たところのソ連の收容所の状況、即ち残留者の状況はどういう状況であるかということは、十分に我々は推測し得ますので、これを我共としての知り得る範囲内において、而も證人喚問の結果に基いて、これを第一に究明することがいいと思う。
○北條秀一君 矢野委員からの事件の眞相ということについて言われたのですが、私の言いましたことは、事件の眞相でなしに、第一項目はウランバートルの收容所から見たところのソ連の收容所の状況、即ち残留者の状況はどういう状況であるかということは、十分に我々は推測し得ますので、これを我共としての知り得る範囲内において、而も證人喚問の結果に基いて、これを第一に究明することがいいと思う。
○岡元義人君 只今細川委員のお言葉の中で御訂正を願つて置かないと、今後の進行上又間違いが起る虞れがありますので、証人が答えなくてもいいのだというような発言がありましたが、これは國会の證人喚問に関する規則から申しましても、そういうことは答えなくていいという何はない筈であります。この点誤解のないようにお願いいたします。
殊に我々は血の出るような叫びを以て大藏省に當り、厚生省に當つて復興資金、或いは生業資金の貸付に向つて努力するところのその氣持に、ああいうことがあつたじやないか、餘るところがあつたじやないかということになると、全國に非常に影響することを考慮しておるのでありまして、だからこの問題は一佐賀縣の問題とせずして、我々は大きく取上げて、證人喚問ということに相成つたのでありまして、私はこの點につきましては、非常に
調査旅費は問題が起つた時に委員が出かけたり、證人喚問をする時のを見込んだ數字でございます。廰費は別に問題はありませんが、ただここに特別廰費の中で自動買八十萬圓、これは二臺を買つて貰いたいという強い要求がございます。
————————————— 本日の會議に付した事件 ○人身保護法案(伊藤修君發議) ○證人喚問の件 ○行刑問題の調査に關する議員派遣期 間變更の件 —————————————
○委員長(深水六郎君) その點は後刻委員会を閉じてから、この證人喚問が濟んだ後で御相談申上げたいと思います。先刻も、そういう記事で恰かも買收されたような印象を與えるようなことでするならば、その事實の有無について尚場合によれば糾明することもあるかも知れんということを私から留保してあります。外に證言を求めたい方はありませんか。
○委員長(深水六郎君) それでは他に御發言もないようでございますから、この證人喚問の件については、この程度で打切ることにいたします。甚だ御苦勞樣でした。 次に大臣が來られまして、法案の提案理由を説明されますから、暫くお待ちを願います。只今衆議院の委員會にちよつと行つておられますから、直ぐおいでになると思います。速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○古島委員 大分お話も出ましたが、中野君のただいまの證人喚問の必要ということは絶對に必要だと思います。それは判定も認定もできるでしようが、しかし不都合な判定や認定では、判定なきにひとしいのですから、その判定をするには、正確な判定をしなければならない。そこで正確な判定をするには、どうしても證人を喚問することは重々わかつている。
證人喚問の手續をいたします間に、昭和二十年度の決算につきまして、各分科會から主査の御報告を得たいと存じます。順次御報告を願います。
○參事(寺光忠君) これは規則の建前から申しますと、委員會から證人喚問を要求されますと、議長はこれを拒否することができない建前になつております。議長といたしましてはただ先般來の議員派遣等の問題もございますので、只今證人のかような種類の、かような數の證人喚問について、議院運營委員會の御意見を聽いて頂きたい、こういう趣旨でございますから、その含みで御審議願いたいと思います。
證人喚問の權限の法的根擔というようなものをお示し願いたいと思います。
○鬼丸義齊君 この訴追委員會は證人喚問ができるのですか。十一條によりますると、訴追委員會から官公署に對して證人の調査を嘱託した場合に、その官公署の方はその調査に關して證人の出頭及び證言を求め得ることになつておりますが、委員會が證人を喚問することができるか。それから更にその委員會が證人喚問ができるというならば、これには宣誓をせしめて、宣誓違反に對して僞證の責任を問うまでのことができるかどうか。
これからただいま各委員諸君のお話を承りまして、徳田君の證人喚問、參考資料の提料を求めることを打切ろうという御意見は、採決をとることなく委員長の判斷において、いま一囘水あめ事件に關する調査を進めることにいたします。從つて……。
○加藤委員長 石田君のは、本多君の栃木の件と目白の水あめ事件と關連させて言つておられますから、それならば、石田君は目白の水あめ摘發についての問題として、別に證人喚問を發議されたいと思うのです。まずとりあえず本多君の栃木の摘發妨害をされた人の氏名は、後ほどここに世耕君が参りますから、世耕君から氏名を聽いた上で決定いたしたいと存じます。